介護を必要とする方々が年々増えており、その結果、介護職員の需要もますます高まっています。しかし、介護業界は過酷な労働環境であり、給与が低いというイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。政府が実施する処遇改善制度により、介護職員の給与水準は向上していますが、さらなる改善が求められています。
介護職員処遇改善加算とは?
高齢化が進み、介護ニーズが増大するなかでサービスの提供をおこなう介護人材を確保することはとても重要になります。
介護の現場ではたらく介護職員の処遇改善を図るため、厚生労働省は2009年に「介護職員処遇改善交付金」を創設し、2012年に「介護職員処遇改善加算」へと名称を変更し現在に至ります。
参考:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要
介護職員処遇改善加算の目的
介護職員処遇改善加算の目的は、介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることになります。
加算を取得した事業者は、介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善などとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。介護事業者は都道府県などに加算の届出をした上で、加算請求は国保連におこなう必要があります。
支払の委託を受けた国保連は事業者に加算(報酬)を支払い、事業者は介護職員の賃金改善をおこないます。
参考:「介護職員処遇改善加算」のご案内
介護職員処遇改善加算の要件
取得すると介護職員の賃上げをおこなうことができる介護職員処遇改善加算ですが、取得するためには必要な要件をクリアしなければなりません。
ここでは、キャリアパス要件と職場環境等要件に分けて解説します。
キャリアパス要件
処遇改善加算を算定するには、キャリアパス要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件には①、②、③の3種類があり、それぞれの要件は以下になります。
- 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
- 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
- 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
就業規則等の明確な書面での整備や全ての介護職員への周知を含むことが必要になります。
職場環境等要件
処遇改善加算には加算Ⅰ~Ⅲまでありますが、どの加算を算定するにも職場環境等要件を満たす必要があります。
職場環境等要件は賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施することとされており、処遇改善加算に関しては以下の区分のうちいずれか一つ以上実取り組むと明記されています。
【区分】
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛を含む心身の健康管理
- 生産性向上のための業務改善の取組
- やりがい・働きがいの醸成
上記の6つの区分にはそれぞれ具体的な内容が決まっており、【入職促進に向けた取り組み】の具体的内容には、以下があります。
【具体的内容】
- 法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
- 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
- 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
- 職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施
これらを整えておくことが求められます。
介護職員処遇改善加算の取得の流れ
処遇改善加算には加算Ⅰ〜Ⅴまでが取得できましたが2018年の介護報酬改訂によって処遇改善加算Ⅳ、Ⅴについては経過措置期間を設けたうえで廃止となっています。
ここでは加算Ⅰ〜Ⅲの取得の流れについて解説します。
加算Ⅰ
加算Ⅰを算定するためには、上記で紹介したキャリアパス要件のうち、①、②、③の全てを満たしたうえで職場環境等要件を満たす必要があります。
昇給の仕組みを設ける仕組みが求められるため、事業所負担が増えることから加算Ⅰの取得に対しての加算額は大きくなっています。
加算Ⅱ
加算Ⅱを算定するためには、上記で紹介したキャリアパス要件のうち、①+②を満たしたうえで職場環境等要件を満たす必要があります。
加算Ⅰに比べると要件が緩和されており、取得するハードルも低くなっています。
加算Ⅲ
加算Ⅲを算定するためにはキャリアパス要件のうち、①又は②を満たしたうえで職場環境等要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件のいずれかと要件がⅡよりも緩和されている一方で、月額1.5万円相当まで加算額が落ち込んでしまいます。
介護処遇改善加算以外の賃上げ制度
介護の処遇改善加算制度の全体イメージをみると3階建ての構造となっています。「介護職員処遇改善加算」は1階部分にあたり他の制度を支える基礎です。2階部分には「介護職員等ベースアップ等支援加算」、3階部分には特定処遇改善加算があたります。
ここでは、上記で紹介した他の介護の処遇改善制度についてご紹介します。
介護職員等ベースアップ等支援加算
ベースアップ等支援加算は、月額9,000円相当の加算になり1階部分の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している必要があります。しかし、介護職員だけでなく他の職員の改善にも充てることができ、賃上げ効果の継続になるよう、加算額の2/3は介護職員等の「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引き上げに使用することを要件として盛り込まれています。
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算は、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点を置き、介護職員の更なる処遇改善を進めるために創設されました。
ベースアップ等加算と同様、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している必要があり、職場環境等要件に関しても、複数の取組を行っていること、取組をホームページ掲載等を通じた見える化をおこなっていることが要件になっています。
算定する事業所は一定のルールのもとで対象者を3種類に分類します。
A:経験・技能のある介護職員
B:その他の介護職員
C:その他の職種
Aは介護福祉士でなければならない点や賃上げの配分ルールは2種類存在します。
- Aのうち1人以上は月額8万円の賃金増または年収440万円までの賃金アップが必要になります
- グループ(A、B、C)の平均改善額について、AはBの2倍以上、BはCの2倍以上
とどちらかを選ぶ必要があるようです。
介護職員処遇改善加算の計算方法
加算を算定するにあたり加算Ⅰ~Ⅲで加算額は以下になります。
- 加算Ⅰ:月額3.7万円相当
- 加算Ⅱ:月額2.7万円相当
- 加算Ⅲ:月額1.5万円相当
介護職員処遇改善加算を計算するには、ひと月あたりの「総単位数」と「総額」を算出する必要があります。
計算式はそれぞれ以下の通りです。
加算単位数=1カ月あたりの総単位数にサービス別加算率
※1カ月あたりの総単位数=12カ月間の介護報酬総単位数÷12
処遇改善加算の加算Ⅰ~Ⅲは、サービス種別ごとに加算率が異なる点も注意しましょう。
介護職員処遇改善加算に対する質問
処遇改善加算は類似した制度があり、混乱される方も多いのではないでしょうか。
ここでは、「介護職員処遇改善加算」に対してのよくある質をご紹介します。
事業所によるピンハネはあるの?
処遇改善加算は介護職員の処遇を改善するために創設された制度です。毎月分配する必要はなく、賞与や一時金として支給する事業所も存在します。
制度上はピンハネができない仕組みにはなっていますが支給に伴う詳細な説明がないこともあるようですので配分方法をご自身で確認する必要がある点には留意しましょう。
![](https://care.shinten.jp/wp-content/uploads/2023/10/87-samunel-min-300x200.jpg)
介護職員以外の方はもらえるの?
処遇改善加算の対象は雇用形態や資格の有無は関係なく、パート職員や契約社員、派遣社員介護職員としてでも介護サービスに従事している方が対象となります。一方、介護サービスに従事しない相談員、管理者、事務職などの職種は対象外となります。
生活相談員や看護師、栄養士などの他職種は基本的に対象外ですが、介護職員と兼務している場合は処遇改善の対象となります。
処遇改善加算を把握すると職場環境の見極めができる!
処遇改善加算は介護職員の待遇改善を図り、雇用確保に向けた厚生労働省による取り組みであることをお伝えしました。処遇改善についての理解を深めることで、ご自分の働く施設が職場環境や待遇の改善に積極的に取り組んでいるのかが分かります。
また、算定していない事業所で勤務されている場合には、算定している事業所への転職などが有効になるでしょう。
ホームページなどで他の施設の情報を収集したり、単発バイトで事前に職場を見極めることもできるため、今後の動向を考えてみてはいかがでしょうか。
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