「訪問介護の基本がわからない」とお困りですか。訪問介護は利用者の日常生活に深く関わるため、仕事の内容やできること、できないことの線引きに悩むことがあります。
訪問介護とは|利用者の自宅で生活を支援するサービス
訪問介護は在宅で利用できる介護保険サービスのひとつで、訪問介護員が利用者の居宅に訪問して介護や家事などを提供します。要介護認定を受け、介護を必要とする方の日常生活を支えるサービスです。
参照:厚生労働省|どんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護の仕事内容
訪問介護の仕事内容は、大きく分けて3つあります。訪問介護ヘルパーが行う3つのサービスについて、それぞれ見ていきましょう。
1.身体介護
具体的なサービス行為には、排泄介助、入浴介助、更衣介助、服薬の介助などがあります。
2.生活援助
利用者の日常生活に必要な家事を代行するもので、具体的なサービス行為には掃除、洗濯、調理、買い物代行などがあります。
3.通院等乗降介助
車の乗り降りや移動、受診の手続きなどが含まれます。
訪問介護でできること・できないこと
訪問介護では、ヘルパーができることとできないことが存在します。特に生活援助では、やってはいけないことを利用者に頼まれるケースが多く見られます。できないことを把握しておくことは適切なサービス提供のために重要なため、確認しましょう。
ヘルパーができること
ヘルパーができることは、ケアプランに位置付けられたサービス行為です。ケアプランは一人ひとりの状態や状況に合わせて作られるため、利用者ごとに異なります。具体的なサービス行為は以下の通りです。
【身体介護】
- 排泄介助
- トイレの声掛け、誘導、移動の介助や見守り
- 尿器や便器、ポータブルトイレを用いた排泄の介助
- おむつ交換
- 入浴介助
- 全身浴、部分浴、洗髪の介助
- 全身清拭
- 洗面・身体整容
- 洗面、口腔ケア
- ひげの手入れ、髪の手入れ、爪切り、簡単な化粧
- 更衣介助
- 衣類の着脱、更衣動作の介助
- 行為の準備
- 食事介助
- 食事の介助
- 食事の際の姿勢保持
- 特段の専門的な配慮をもって行う調理(医師の指示で行うもの)
- 服薬介助
- 配剤された薬の服薬介助
- 服薬の声掛け、促し、確認
- 体位変換
- クッションやパットなどを使用した姿勢の保持
- 移動・移乗介助
- 車いすや徒歩での移動の介助
- 通路の安全確保
- 車いす移乗の介助
- 通院介助
- 乗車・降車のための移動や移乗の介助
- 受診の手続き
- 院内の移動、排泄などの介助
- 見守り的援助
- 自立生活支援・重度化防止のための本人が行う行為の見守り
- 自立生活支援・重度化防止のための本人と一緒に行う行為
など
【生活援助】
- 掃除
- 主に本人が使用する居室、トイレ、浴室などの掃除
- ごみ出し
- 洗濯
- 洗濯機、手洗いでの洗濯
- 洗濯物干しや取り込み
- アイロンがけ、洗濯物の収納
- 調理
- 利用者本人の食事の調理
- 配膳、下膳、後片付け
- 買い物・薬の受け取り
- 近隣店舗での食材や日用品などの買い物(生活に必要なもの)
- 薬の受け取り
- 公共料金の支払い
- ベッドメイク
- シーツや布団カバー交換など
- 衣類の整理・被服の補修
- 衣類の整理、季節の入れ替え
- 破れの補修やボタン付け
など
【医療的ケア】
ヘルパーができる医療的ケアと、条件によっては実施できる医療行為には以下のものがあります。利用者の状態が変化した場合はケアマネージャーや医師への報告が必要です。
- 測定
- 水銀体温計や電子体温計での体温計測
- 自動血圧測定器を使用した血圧測定
- パルスオキシメータの装着
- 服薬・医薬品の使用
- 一包化された内服薬の服薬介助
- 軟膏塗布
- 湿布の貼り付け
- 点眼薬の点眼
- 鼻腔粘膜への薬剤噴霧
- 肛門への坐薬挿入
- 処置
- 軽い切り傷、擦り傷等で、専門的な判断や技術を必要としない処置
- ストマ装具のパウチ内の排泄物廃棄
- カテーテルの準備や体位の保持(自己導尿の補助のため)
- 市販のグリセリン浣腸器の浣腸
- 口腔ケア
- 歯ブラシ、綿棒、巻き綿子を使用した口腔ケア
- 爪切り
- 専門的な管理の必要がなく、爪の異常がない場合の爪切り、やすりがけ
- 耳掃除
- 耳垢除去
参照:
厚生労働省|老振発0330第2号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について(老計第10号)
厚生労働省|(別紙2). 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(老振第76号)
厚生労働省|医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
ヘルパーができないこと
ヘルパーができないことは以下の通りです。
- ケアプランに位置づけられていない行為
- 介護保険対象外の行為
- 医療行為
具体的な介護保険対象外のサービス行為について、代表例なものを紹介します。
【身体介護】
- 身体整容
- 散髪
- 通院
- 待ち時間の付き添い
- ヘルパーが自家用車を運転する送迎
【生活援助】
- 掃除
- 利用者本人が使用しない部屋やスペースの掃除
- 同居家族との共有スペースや同居家族ができる掃除の掃除
- 模様替え、大掃除、床のワックスがけ
- 換気扇の掃除、窓ガラスの拭き掃除
- 草むしり
- 洗濯
- 利用者本人以外の洗濯、干し、アイロンがけなど
- 調理
- 利用者本人以外の食事の調理、配膳、後片付け
- おせち料理など特別な手間をかけて行う調理
- 買い物・薬の受け取り
- 利用者本人以外の買い物
- わざわざ遠くでする買い物
- 酒、たばこ、嗜好品の購入
- 来客用や贈答用の品物の購入
- ベッドメイク
- 利用者本人以外のベッドメイク、シーツ交換
- 衣類の整理・被服の補修
- 利用者本人以外の衣類の整理や補修
- その他
- お金の引き出しやお金の管理
- ペットの散歩・世話
- 話し相手、単なる見守りや留守番、単なる散歩
- 来客の準備、来客の応接
- 家屋の修理やペンキ塗り
など
【医療行為】
- 測定
- 水銀血圧計の使用
- 測定した数値の判断や助言
- 服薬・医薬品の使用
- 内服薬の区分けや管理
- 処置
- 専門的な判断や技術が必要な処置
- 褥瘡の処置
- 肌に接着したパウチの交換
- 血糖の測定・インスリン注射
- 導尿・摘便
- 口腔ケア
- 重度の歯周病がある場合の口腔ケア
- 爪切り
- 爪や周辺皮膚に異常がある場合の爪切り
- 糖尿病等など専門的な管理が必要な場合の爪切り
- 耳掃除
- 耳垢塞栓の除去
など
ヘルパーのできないことについては以下もご覧ください。
サービス内容は厚生労働省の資料で確認
介護保険で行える行為かどうかに悩んだときは、厚生労働省の資料で確認すると判断しやすいでしょう。サービス行為の詳細な例が記載されているため、訪問介護の基本を学ぶ際にも役立ちます。ここでは、サービスの参考になる資料を紹介します。
老計第10号|訪問介護のサービス行為
訪問介護のサービス内容については「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」で確認してください。「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」は、老計第10号とも呼ばれています。
サービスで行う一連の流れの例が示されているため、行為ごとの範囲がわかりやすいでしょう。
老計第10号:厚生労働省|老振発0330第2号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について
老振第76号|生活援助に該当しない行為
生活援助に含まれる範囲については、先ほどの老計第10号の他に「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」でも具体的な事例を確認できます。「指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について」は、老振第76号として知られています。
生活援助はできないことの依頼を受けやすいため、対応に迷うときは老振第76号も参考にするとよいでしょう。
老振第76号:厚生労働省|(別紙2). 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について
訪問介護の料金
訪問介護でおさえておきたい基本に、利用料金と報酬の仕組みがあります。利用者への説明や介護報酬の請求に関わる知識のため、十分確認してください。
利用料金の仕組み
訪問介護の利用料金は、サービス内容と利用時間、居住する地域によって決まります。
訪問介護の利用料金=(サービスの基本単位+加算)×地域ごとの単価
- 利用者が支払う料金
- 利用者が支払う料金は、自己負担割合によって計算されます。自己負担割合は所得に応じて1割~3割の3つがあります。1か月間に利用したサービスごとの利用料金を合計し、自己負担割合に応じて算出された料金が利用者に請求されます。
- 事業所が受け取る報酬
- 1か月の利用料金のうち、事業所が受け取る報酬の内訳は以下の通りです。
- 利用者から支払われる自己負担料金:1~3割
- 介護保険料、国、自治体から支払われる介護報酬:7~9割
訪問介護の基本単位数
次に、訪問介護におけるサービスごとの基本単位数を紹介します。身体介護、生活援助、通院等乗降介助の基本単位数を、それぞれ見ていきましょう。
【身体介護】
- 20分未満:167単位
- 20分以上30分未満:250単位
- 30分以上60分未満:396単位
- 60分時間以上:579単位に30分を増すごとに +84単位
【生活援助】
- 20分以上45分未満:183単位
- 45分以上:225単位
【通院等乗降介助】
- 1回あたり:99単位
参照:厚生労働省|介護報酬の算定構造
訪問介護の基本をおさえて適切にサービス提供しよう!
訪問介護の基本には、サービス内容やできること・できないこと、利用料金の仕組みなどがあります。サービス行為について疑問や迷いが生じた際は、厚生労働省の老計第10号や老振第76号を参考に判断してください。訪問介護の基本ルールを把握して適切なサービスを提供しましょう。
老計第10号:厚生労働省|老振発0330第2号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」の一部改正について
老振第76号:厚生労働省|(別紙2). 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について