介護職員処遇改善手当という言葉を介護職に就いている方なら、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?聞いたことはあるけれど、具体的にどのような手当で、誰が受け取れるのか、疑問に思っている方も多いと思います。
介護職員処遇改善手当とは
介護職員処遇改善加算とは一体どんな制度なのでしょうか?
言葉だけを聞くと、難しい制度のように感じますが、わかりやすく言うと、介護職員がキャリアアップする環境をや仕組みを作ったり、賃金改善や職場環境の改善を行った介護事業所や介護施設に対して、必要なお金を支給する制度のことです。
では、介護職員処遇改善手当とは一体どんな制度なのでしょうか?
介護職員処遇改善加算には、いくつかの要件や条件があり、それらをどの程度満たしているかによって加算金額は変わってきます。
介護職員処遇改善手当を受け取る条件とは
介護職員処遇改善手当を受け取るためには、現在働いている事業所、介護施設が「介護職員処遇改善加算」を申請し、得ている必要があります。
加算要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、事業所や介護施設が処遇改善加算を取得するには計画書と報告書を自治体に提出する必要があります。
介護事務所への条件
介護職員処遇改善加算を取得するには、介護事業所や介護施設が3つのキャリアパス要件と職場環境等要件を満たす必要があります。
キャリアパス要件
- 職位・職責・職務内容に応じた任意要件と賃金体系の整備をすること
- 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
- 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
職場環境等要件
※介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。
出展:厚生労働省「介護職員処遇改善加算」のご案内
職場環境等要件は以下の区分に分けられます。
- 入職促進に向けた取組
- 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
- 両立支援・多様な働き方の推進
- 腰痛をふくむ心身の健康管理
- 生産性向上のための業務改善の取組
- やりがい・働き買いの醸成
処遇改善加算を取得するには、このうち1つ以上に取り組んでいる必要があります。
出展:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」
介護職員の条件
介護職員の条件としては、直接介護業務に従事していることが条件となっています。ただし、介護職員処遇改善加算は介護業務に従事していることが支給対象になっているため、栄養士や事務員など他の職種に従事している場合は対象外となります。
介護業務に従事している職員であれば、全ての職員が支給対象になっているため、資格の有無や常勤、パートなどの雇用形態は関係なく支給対象になっています。
介護職員処遇改善加算はいくら支給されるのか
処遇改善加算の金額は、各要件、区分をどの位満たしているかによって変わってきます。処遇改善加算で支給される額は、介護職員1人あたりに対して介護事業所や介護施設に支給される金額であり、介護職員個人に支払われる金額ではありません。
加算割合はサービス区分によって違う
- 処遇改善加算Ⅰ:キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全てを満たしている+職場環境等要件を満たしている
- 【介護職員1人あたりの加算額 月額37,000円相当】
- 処遇改善加算Ⅱ:キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱを満たしている+職場環境等要件を満たしている
- 【介護職員1人あたりの加算額 月額27,000円相当】
- 処遇改善加算Ⅲ:キャリアパス要件ⅠまたはⅡを満たしている+職場環境等要件を満たしている
- 【介護職員1人あたりの加算額 月額15,000円相当】
※処遇改善加算Ⅳ・Ⅴは廃止されています。
介護職員処遇改善加算の配分
介護職員処遇改善の配分法は事業所によって変わってきます。支給方法としては、基本給の増額、賞与、特別手当として支給するなどです。介護職のパートなどは時給にすでに処遇改善手当が組み込まれているケースが多く、その場合は求人の時給欄に「処遇改善手当込み」と記載されています。
特定処遇改善加算とは
2019年10月から、特定処遇改善加算が追加されました。豊富な経験や技術を持つ介護職員が、今よりも働きやすくなるように介護報酬をアップする制度です。
豊富な経験や技能を持ち、介護福祉士の資格を保有している介護職員の離職を防ぐ目的があり、制度の基本となっているのが、「勤続年数10年以上の介護福祉士について、月額平均8万円相当の処遇改善を行う」というものです。
特定処遇改善加算の要件
特定処遇改善加算の算定要件には以下の規定が設けられています。
- 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲまでのいずれかを取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件の区分の中で、1つ以上取り組んでいること
- 処遇改善加算の取組について、ホームページなどへの掲載等で「見える化」を行っていること
特定処遇改善加算の対象者
特定処遇改善加算は職員を3つのグループに分け、配分対象となる職員を事業所や施設側が決定します。
グループA:経験・技能のある介護福祉士(勤続10年以上の実務経験がある等、経験や技能が認められる介護職員)
グループB:他の介護職員
グループC:その他の職種
特定処遇改善加算は「勤続10年以上の介護福祉士」に対して支給されるお金ですが、決められたルールの中であれば、事業所の裁量で「他の介護職員」や「その他の職種」に配分されることが認めれています。
配分のルールについては以下になります。
- 経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保
- 経験・技能のある介護職員(グループA)は、その他の介護職員(グループB)より平均の処遇改善額が高いこと
- その他の職種(グループC)はその他の介護職員(グループB)の2分の1を上回らないこと
※その他の職種は役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の物は対象外
参考:厚生労働省「処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)」
介護職員等ベースアップ等支援加算とは
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定が行われました。これは、介護職員の賃金を3%程度(月額平均9000円相当)引き上げるための措置です。
介護職員等ベースアップ等支援加算の要件
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する要件は以下の通りです。
- 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
- 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の3分の2は「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」に充てる賃金改善を実施すること
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象者
介護職員等ベースアップ等支援加算の対象になるのは以下の通りです。
- 介護職員
- その他の職員
配分方法や金額は事業所側で決定できます。
介護職員加算の対象外サービス
介護職員加算には対象外になっているサービス種別は以下の通りです。
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 福祉用具貸与
- 居宅療養管理指導
- 居宅介護支援
- 介護予防支援
- 特定(介護予防)福祉用具販売厚生
加算配分や運用は事業所によって違う
処遇改善の加算率は介護事業所のサービスによって違います。処遇改善加算の金額は加算の種類や事業所、施設形態などで変わってきます。自分がいくら処遇改善手当を貰っているのか確認するためには、給料明細を確認してみてください。
処遇改善加算の取得を行っている事業所や施設であれば、給料明細に「処遇改善加算」という項目があります。
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