訪問介護のサービス提供責任者とは?サ責の仕事内容や資格要件を解説

訪問介護の仕事でキャリアアップを目指している方も多いでしょう。
サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護ヘルパーの経験をキャリアアップにつなげる職種として注目されています

今回は、サービス提供責任者の業務内容や必要な資格、給与の目安について徹底的に解説します。

目次
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サービス提供責任者(サ責)とは?

サービス提供責任者は、訪問介護の利用者が適切なサービスを受けられるように管理・調整を行う役割の職種です。これは「サ責」とも呼ばれています。利用者の家族やケアマネージャーとの連携、訪問介護計画書の作成、ヘルパーの教育などを行うのが主な業務となっています。

また、サービス提供責任者は、厚生労働省が定める訪問介護の指定基準に基づき、事業所につき1名以上の配置が義務付けられています。

サービス提供責任者の配置基準の詳細については、以下の厚生労働省令をご覧ください。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

サービス提供責任者の必須知識

サービス提供責任者は、利用者に提供する訪問介護の責任者であり、家族や他の介護サービス担当者等と連携する役割があります。

業務を行ううえで、サービス提供責任者が知っておくべき知識をご紹介します。 

介護保険制度の知識

訪問介護は、介護保険制度で提供するサービスの一つです。

サービス提供責任者は、訪問介護サービスに関する知識だけでなく、介護保険制度全体の知識も持っておく必要があります。利用者への支援は、介護サービス単体でおこなうのではなく、ケアマネージャーを中心としたチームで担っているためです。 また、常に最新の情報に対応することも重要です。

基本的な内容に加え、報酬改定や制度改正の際の変更について、積極的に情報収集して対応する必要があります。 

訪問介護の範囲

訪問介護のヘルパーには、できることとできないことがあります。

訪問介護で提供できる内容を知ることは、介護保険のサービスの適切な利用に欠かせません。訪問介護のサービス行為と禁止事項を把握し、ヘルパーが行える支援を提供しましょう。 また、ヘルパーができないことを理解することで、利用者からの要望に対し、訪問介護以外の方法で解決する提案もできます。

利用者に必要な支援を正しく提供するために、訪問介護の範囲の知識は必須といえます。 

介護報酬の算定方法

サービス提供責任者は、利用者との契約の際に利用料金の説明をおこないます。その際、介護報酬の算定方法を理解していないと、十分な説明ができません。また、介護報酬の請求をおこなうときも、算定方法を知らなければ計算できません。 訪問介護サービスで発生する報酬や料金は、すべて介護報酬の算定方法を用いて計算します。

サービス提供責任者には介護報酬の算定方法の知識が必須となっています。 

【仕事内容】サービス提供責任者の業務と1日の流れを解説!

サービス提供責任者の仕事内容は多岐に渡ります。ここでは、サ責の業務内容と1日のスケジュール例をご紹介します。

サービス提供責任者の業務

サービス提供責任者の業務内容は、大きく分けて訪問業務、書類作成業務、管理業務があります。具体的には以下の7つです。

1.利用の申し込みや相談の対応・調整

利用者や利用者家族からサービス利用の申し込みを受け、サービス開始までの手続きや連絡などの必要な調整をおこないます。利用者の状態や困りごとを把握し、受け入れ可否の判断や日程調整をしてケアマネージャーと連携します。

2.利用者や家族との面談

サービス提供責任者の大切な業務に、利用者や利用者家族との面談があります。利用者の自宅に訪問し、利用者の状態や生活状況を確認するステップです。利用者・家族が抱える課題を分析し、聞き取った要望をもとに必要な支援やサービスの内容を考えます。

3.サービス担当者会議への参加

サービス担当者会議とは、利用者の支援に携わる関係者が集まり、支援の方法や内容を確認する会議を指します。ケアマネージャーが作成したケアプランに沿って、課題や解決策、具体的な介護サービスの内容などを話し合う場です。

必要な内容や不足している要素があれば、提案してケアプランに反映させます。サービス提供責任者は、訪問介護の担当者としてこの会議に出席し、利用者や他のサービス担当者との連携を図る役割があります。外部とのコミュニケーションはサービス提供責任者の重要な仕事ですが、さまざまな立場の方を相手にするところが大変です。

4.訪問介護計画書の作成

訪問介護計画書の作成は、サービス提供責任者の職務です。訪問介護計画書とは、訪問介護が提供する支援について記した利用者ごとのサービス指標で、ケアマネージャーが作成したケアプランをもとに作ります。訪問介護計画書には、利用者の日常生活全般の状況や希望を踏まえ、訪問介護の目標と目標達成のための具体的なサービス内容を記載する必要があります。

5.サービス提供手順書の作成

サービス提供手順書は、提供する訪問介護サービスについて、サービスの項目、具体的な内容と手順、留意事項を記載したヘルパーへの指示書です。訪問するヘルパーは、この手順書に沿ってサービスを実施します。手順書を作ることで、サービス内容に認識のずれが生じず、ヘルパーの交代があっても同じサービスを提供できるでしょう。

6.同行訪問

ヘルパーが初めてサービスに対応するときや経験の浅いヘルパーには、サービス提供責任者が同行してサポートします。訪問介護計画書やサービス提供手順書に沿った支援がおこなえるように確認する他、ヘルパーの緊張と不安を和らげる効果もあるでしょう。サービス提供責任者が支援の見本となることで、サービス内容の理解も深まります。

7.モニタリング

サービスの実施状況を把握することも、サービス提供責任者の重要な業務です。介護サービスを利用する方は、加齢や疾病、季節などで状態が変化しやすいためです。一定の期間で利用者の自宅を訪問し、利用者の心身の状態を観察します。さらに、訪問介護の目標達成状況をチェックすることで、提供しているサービスの内容が適切であるかを確認します。

サービス内容に変更が必要な場合、ケアマネージャーに報告してケアプランの見直しをおこないましょう。また、2018年の報酬改定からは、利用者の口腔や服薬状況の気づきをケアマネージャーに共有することが、サービス提供責任者の責務として明確化されました。

8.ヘルパーの業務管理、指導・研修

ヘルパーの管理や育成、研修の実施もサービス提供責任者の役割です。よりよいサービスを提供し、ケアの質を向上させることは、利用者の満足に繋がります。また、正しい知識と技術を修得することで、事故や苦情の防止にもなるでしょう。

事故や苦情への対応は、サービス提供責任者の業務のなかでも、精神的な負担が大きい大変な役割です。サービス提供責任者の負担軽減のためにも、予防への取り組みが重要です。

研修や指導をとおしてヘルパーの不安を解消できれば、ヘルパーにとっても働きやすい環境となり、事業所との信頼も深まります。時代の変化や現場のニーズに応じた人材育成のためには、サービス提供責任者自身も学び続ける姿勢が大切です。

参照:
厚生労働省|13 【サービス提供責任者について①】
厚生労働省|06 参考資料1 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について

1日のスケジュール例

サービス提供責任者の一般的な1日のスケジュール例をご紹介します。

利用者の状態に異常があるときや、ヘルパーの急な欠勤が発生した場合は、現場に急行したりサービス提供に入ったりすることもあります。 

8:30  出勤・朝礼 
9:00  事務作業(書類作成、ヘルパーのシフト作成など) 
11:00 サービス担当者会議に出席 
12:00 休憩 
13:00 同行訪問 
14:30 モニタリング 
16:00 ケアマネジャーへの報告・連絡 
17:00 ヘルパーからの報告に対応・指導 
17:30 業務終了・退勤 

【資格要件】サービス提供責任者になるには

サービス提供責任者として従事するためには、定められた資格要件を満たす必要があります。

サービス提供責任者の資格、および非常勤や兼務での勤務条件について解説いたします。

サービス提供責任者に必要な資格

サービス提供責任者として認められる資格は以下のとおりです。

  • 介護福祉士
  • 実務者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修修了者
  • 旧ホームヘルパー1級課程修了者

2018年の報酬改定後、初任者研修課程修了者および旧ホームヘルパー2級課程修了者は任用要件から除外されました。サービス提供責任者の要件の詳細は、各都道府県のホームページで確認できます。

参照:
厚生労働省|13 【サービス提供責任者について①】
厚生労働省|06 参考資料1 平成30年度介護報酬改定における各サービス毎の改定事項について

非常勤や兼務での勤務も可能

サービス提供責任者の配置基準として、利用者40人に対して1人以上、条件を満たした場合には50人に対して1人以上の配置が求められています。

非常勤や兼務での任命も可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。

非常勤の場合

非常勤のサービス提供責任者を配置する際、週に20時間以上(常勤換算で0.5以上)の勤務が条件です。さらに、事業所には常勤のサービス提供責任者が最低1人いることが必要です。

兼務の場合

サービス提供責任者の職務は原則として専従ですが、サービス提供に支障がない場合に限り、以下の職務の兼務が許可されています。

  • 同じ訪問介護事業所の管理者
  • 同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務
  • 同一敷地内の指定夜間対応型訪問介護事業所の職務

配置基準の詳細については、以下からご確認ください。

参照:厚生労働省令|「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」

サービス提供責任者のメリットとデメリット

サービス提供責任者は、大きなやりがいを感じる一方で、大変なことも多い仕事です。ここでは、サービス提供責任者のメリットとデメリットをそれぞれご紹介いたします。

サ責のメリット|キャリアアップにつながる

サービス提供責任者のメリットは、以下の3つです。

キャリアアップ・収入アップが期待できる

サービス提供責任者は、訪問介護ヘルパーからのキャリアアップとしておすすめです。利用者や家族との接点が多く、状況の把握や変化の気づきなど、ヘルパーとしての現場経験を活かすことができます。さらに、サービス提供責任者としての経験を積むことで、ケアマネージャーなどの職種も目指せます。

サービス提供責任者に任命されると、収入も向上することが多く、将来的なキャリア形成に寄与します。

体力的な負担が少ない

サービス提供責任者の業務には、書類作成やヘルパーのシフト調整などが含まれています。事務作業が中心となるため、訪問介護が主体のヘルパーよりも、体力的な負担が少ないと言えます。

年齢を重ねても働きやすい職種となっています。

転職や再就職に有利

サービス提供責任者の実務経験は、転職や再就職の際の強みとなります。訪問介護の分野では、配置基準を満たす人材や、サービスの管理ができる人材は非常に価値があります。

介護福祉士という国家資格も、全国での需要が高いため、常に求人が豊富であるというメリットがあります。

サ責のデメリット|調整能力の高さが求められる

サービス提供責任者のデメリットとして、高い調整能力が求められる点が挙げられます。

利用者の家族やケアマネージャーとの連絡・調整は欠かせない業務であり、多くの関係者との連携が必要となります。そのため、相手を理解し、適切なコミュニケーションをとることが重要となります。
また、事業所内でのヘルパーへの指示や連絡、相談対応も多く、ヘルパーをサポートし激励する能力も必要とされます。

周囲の状況を的確に把握し、調整する能力やコミュニケーション能力が不得意な方にとっては、この仕事は大変な面もあるでしょう。

サービス提供責任者の給与目安

令和4年度のサービス提供責任者とそれ以外のヘルパーの平均給与は以下のとおりです。

  • サービス提供責任者:約34万円(手当を含む常勤の月給)
  • それ以外のヘルパー:約28万円(手当を含む常勤の月給)

サービス提供責任者の月給は、それ以外のヘルパーに比べて約6万円高くなっています。

参考:厚生労働省|令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果

サービス提供責任者で働いてキャリアと収入をアップさせよう!

サービス提供責任者になると、サービスの提供だけではなく、利用者の生活全体を見渡した深い支援ができるようになります。ヘルパーとしての経験をそのまま活かすことができるため、キャリアアップを考えているヘルパーにはおすすめの職種です。

将来のキャリア形成にもつながりますし、収入面ややりがいの面で満足して働けることでしょう。サービス提供責任者としてのチャレンジを通じて、収入アップを目指しましょう。

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