フリーランスナースの賢い歩き方|働き方の例や保険手続きも紹介!

「フリーランスナースはどのような働き方をするの?」と考えている方も多いでしょう。看護師は病院や施設に勤務するのが一般的ですが、自分の目指す仕事や自己実現のために、フリーランスとして活躍する方も増えてきました。

今回では、フリーランスナースのメリット・デメリットや賢い働き方、そして病院退職後の保険手続きなどについて解説します。

目次

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フリーランスナースとは?雇用されないで働く看護師のこと

病院や医院などに雇用されず、個人で業務を請け負って働く看護師をフリーランスナースと呼びます。

看護師には開業権がなく、訪問看護ステーション以外で独立開業することはできません。

看護師資格をもって医療行為を行う仕事で個人事業主になれないため、フリーランスナースは業務委託や個人契約で業務を請け負う働き方がメインです。 請け負う仕事は、イベントの救護や健康指導、医療・看護に関する記事執筆、講師など、直接患者に関わらないものも多く存在します。

フリーランスで求められる業務の内容は多岐に渡り、看護師以外の知識と掛け合わせることでさらに幅が広がります。 

フリーランスナースの賢い働き方3例

看護師がフリーランスで働くとき、代表的な働き方が3つあります。自分の希望や環境に合った働き方を選ぶと満足度が上がります。

常勤×フリーランス

病院などに雇用されて常勤で勤務しながらフリーランスの仕事も請け負う働き方です。フルタイムで勤務しているため、フリーランスで働く時間は限られますが、収入面が安定しているため初心者にも挑戦しやすい働き方です。

看護師に特化したバイトアプリを利用すれば、空き時間を有効活用して働くこともできます。

非常勤×フリーランス

病院などに雇用されて非常勤で勤務しながら、フリーランスの仕事も請け負う働き方です。雇用されている時間が常勤より短いため、時間の自由度が高くなるのが特徴です。

フリーランスの割合を変えながら働くことも可能でしょう。

完全フリーランス

雇用されての仕事はせず、100%フリーランスで働く状態です。全ての時間を自由に使うことが可能です。収入は不安定ですが、大きく稼ぐことも可能な働き方でしょう。

複数の業務を請け負ったり、専門性を高めるための学習時間も自由に作れます。

フリーランスナースのメリットとデメリット

看護師がフリーランスナースとして働く場合、メリットとデメリットがあります。それぞれ見ていきましょう。

メリット

・自分の裁量で自由に仕事ができる 
・やりたいことに時間をかけられる 

フリーランスナースとして働くメリットは、自分の理想を自由に形にできることです。やりたいことや携わりたい仕事を自分の信念に基づいて決定できます。時間や行動、働く場所、収入に至るまで全てを自由に決められるのが、最大のメリットです。 

デメリット

  • 収入が不安定になる可能性がある
  • 生活の変化が大きい

フリーランスで働くデメリットは、収入が不安定なことです。病院などに常勤で雇用されていれば毎月決まった給与が支払われ、非常勤でも働いた時間に応じた収入が約束されています。しかし、フリーランスナースの場合、仕事の獲得ができなければ収入にはつながらず、仕事内容によっては時給換算した時の収入が低いものもあるでしょう。

仕事を請け負う量や時期によって1日の時間配分が変わり、生活の変化も大きくなります。 

フリーランスナースに向いている人

フリーランスナースに向いている人には、いくつかの特徴があります。代表的な特徴を3つ解説します。

明確な目標がある人

仕事や人生に対する明確な目標がある方は、目標達成までのステップを見据えながら必要な行動ができます。そのため、フリーランスで働く場合でも主体性をもって動いているでしょう。フリーランスでは上司などがいないため、全てを自分で考え判断・実行する必要があります。

目指すものが明確な方は、必要な行動を積極的に行い、望む経験を仕事として請け負うことで働きながら成長できるでしょう。

さまざまな人と関わりたい人

さまざまな人と関わりたい方も、フリーランスナースに向いています。フリーランスナースとして働く場合、医療だけではなく複数の業務に携わることが多いため、異なるバックグラウンドを持つ方と連携します。

今までとは違う分野の方とも積極的に関わりたい方は、フリーランスナースの仕事を楽しめるでしょう。

変化を楽しめる人

フリーランスの仕事は業務内容も収入も安定しにくく変化が多い働き方です。毎月請け負う業務やクライアントが変わる場合もあるでしょう。

変化を楽しめる人は、そのような環境で意欲的に仕事に取り組み、モチベーションを上げることができるため、フリーランスに向いていると言えます。

フリーランス看護師|退職後の保険手続き

勤務先を退職してフリーランスになる場合、健康保険(医療保険)と厚生年金保険(年金)の切り替え手続きを行う必要があります。手続きの期限内に忘れずに済ませましょう。

健康保険:国民健康保険への切り替え、または退職した病院での任意継続

退職して自営業者になった場合、健康保険から国民健康保険への切り替えを行います。配偶者が加入する健康保険の被扶養者となる場合は、被扶養者になるための手続きが必要です。

手続き窓口は現住所のある市区町村です。提出書類は家族の状況や市区町村により異なりますが、健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票などが必要です。詳細はお住まいの市区町村で確認してください。期限は退職日の翌日から14日以内です。

なお、健康保険に一定期間以上加入していた方は、退職後20日以内に申請することで最長2年間退職前の健康保険を任意継続ができます。希望する方は、退職前の職場に問い合わせてください。

国民健康保険への切り替え詳細は以下よりご確認ください
参照:日本年金機構|退職後の年金手続きガイド

厚生年金保険:国民年金への切り替え

退職後に新たに雇用されない場合、扶養される方以外は国民年金の第1号被保険者になります。国民年金加入の手続きを行いましょう。

手続き窓口は現住所のある市役所や区役所、町村役場、年金事務所です。基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるものを持って窓口に行きましょう。期限は退職日の翌日から14日以内です。

なお、配偶者の被扶養者になる場合は国民年金の第3号被保険者となり、配偶者が雇用されている事業主経由で手続きを行います。

国民年金への切り替えや第3号被保険者の手続きは以下よりご確認ください
参照:日本年金機構|退職後の年金手続きガイド

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この記事を書いた人

Iharaのアバター Ihara 運営者

15社以上のオウンドメディア・コンテンツの企画・戦略設計の経験を持つマーケティングアナリスト。大学在籍時に中小企業診断士一次試験突破。ASO・SEOを中心に活動しており、アプリ・インフルエンサーマーケティングにも精通がある。
介護・看護職のための単発バイトメディア「カイテク・メディア」の編集長。
介護・看護職のよりどころ「ケアマガジン」の運営者。

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