処遇改善加算があることは知っていますが、自分には支給されているのかわかりません。
- 処遇改善加算がピンハネされているのではないでしょうか?
- そもそも、処遇改善で事業所に支給されたお金はピンハネできるのでしょうか?
処遇改善加算とは
介護職は低賃金による離職者などで人材不足が問題になっていました。処遇改善で職員の雇用の安定化を図ることによって、介護職への定着などを想定した制度になっています。
処遇改善加算は3種類ある
①介護職員処遇改善加算
介護職員の賃金改善や職場環境の整備のためにできた制度です。
支給対象:介護職に従事する介護職員
介護業務に直接関わっている人が対象です。ただし、相談員や看護師、管理者などの他職種は対象外です。
算定要件:キャリアパス要件及び職場環境等要件を満たすこと
- 処遇改善加算(Ⅰ)
- 全てのキャリアパス要件を満たしているかつ職場環境等要件を満たしている
- 月額3万7000円相当
- 処遇改善加算加算(Ⅱ)
- キャリパス要件のうち①と②を満たしているかつ職場環境等要件を満たしている
- 月額2万7000円相当
- 処遇改善加算(Ⅲ)
- キャリアパス要件のうち①もしくは②を満たしているかつ職場環境等要件を満たしている
- 月額1万5000円相当
〈キャリアパス要件〉
- 職位・職責・職務内容等に応じた任意要件と賃金体系を整備すること
- 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
- 経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判断する仕組みを設けること
※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。
〈職場環境等要件〉
賃金改善を除く、職場環境等の改善
2、介護職員等特定処遇改善加算
支給対象:経験・技能のある介護職員、その他の職員
配分に関しては事業所に委ねられており、経験・技能のある介護職員、その他介護職員、その他の職種となっています。
算定要件:介護福祉士の配置割合等に応じて、加算率を二段階に設定
- 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
- 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 処遇改善加算に基づく取組について、ホームページ掲載等を通じた見える化を行っていること
3、介護職員等ベースアップ等支援加算
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、臨時の報酬改定が行われました。介護職員の収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための制度になっています。
支給対象:介護職員、他の職員(事業所判断)
事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めるとあります。他の職員に関しては事業所の判断で変わってきます。
算定要件:以下の要件を満たしている必要があります。
- 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
- 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等に使用することを要件とする。
※ベースアップは「基本給」又は「決まって支払われる手当」の引き上げ
処遇改善加算の配分ルールは周知する必要がある
介護職員処遇改善加算では、保有資格などによって介護職員に支給される金額に大きな差が生じました。これを受けて、2021年度の介護報酬改正により特定処遇改善加算の配分ルールの見直しがされました。特定処遇改善加算では、賃上げ以外の処遇改善加算の取組を「見える化」すること求められています。
キャリパス要件の中にも、昇給する仕組みや一定の基準に基づき定期に昇給を判断する仕組みなどを「就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む」とあります。
処遇改善加算の配分方法は事業所が決めてもいい
処遇改善加算で支給されたお金を職員へ分配する方法は各事業所の判断で変わってきます。給与として分配されるのか、ボーナスなどで分配されるのかは各事業所によって違いがあります。
どのように分配されるのかは、現在働いている事業所で確認して下さい。
処遇改善加算がピンハネできない理由
処遇改善加算は事業所によってピンハネはできない仕組みがつくられています。その理由を以下で解説します。
支給されたお金は介護職員の処遇改善に使用しなければいけない
支給されたお金は介護職員の処遇改善に使用することが決められています。
支給されたお金の配分方法は国や自治体に報告義務がある
処遇改善加算で支給されたお金の分配方法やどの職種にそのように分配したのかを国や自治体に報告する義務があります。
支給されたお金の配分方法は介護職員に周知しなければいけない
処遇改善加算で支給されたお金の職員への配分方法は、介護職員全体に周知する必要があります。
処遇改善加算がピンハネされていると感じた時の確認ポイント
処遇改善加算に疑問を感じた時には確認することが一番です。ここでは、処遇改善加算がピンハネされていると感じた時の確認ポイントを解説します。
働いている職場が処遇改善加算を取得しているのか確認
まず初めに、現在働いている職場が、処遇改善加算を取得しているのかを確認して下さい。
処遇改善加算での支給金額や支給形態については、就業規則などを確認してください。
処遇改善加算の対象者を確認
処遇改善加算は支給対象外になることもあります。
自分が処遇改善加算の対象者なのかを確認してください。
処遇改善加算の配分ルールを事業所に確認
処遇改善加算で分配された金額が少ないと感じた時には、事業所がどのようにいくら分配しているのかを確認してください。
就業規則などでわからない時は経理担当や管理者などに確認をして下さい。
今よりも収入を増やしたい時の方法
今よりももう少し収入が増えれば、生活が潤うのにと感じている方は多いのではないでしょうか?今よりの収入をアップさせえる方法をご紹介します。
処遇改善加算を受けている事業所に転職
現在の職場が処遇改善加算を取得していない場合、処遇改善加算を取得している事業所に転職することで今よりも収入が上がる可能性があります。
副業をする
副業が認められている事業所であれば、仕事が終わってからや休みの日に副業をすることで収入はアップします。
単発バイトをする
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処遇改善加算はみんなに平等に支給されるわけではない
処遇改善加算はみんなに平等に支給される訳ではありません。現在では、事業者側が処遇改善手当をピンハネできないようになっています。
処遇改善加算を支給されている事業所は全ての介護職員に周知する必要がありますので、支給金額に疑問がある時は、会計担当や管理者に直接確認をして下さい。
処遇改善加算の詳しい内容については以下の記事なども参考にしてみてください。
2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」の算定要件|介護健康福祉のお役立ち通信介護